ステマ規制のPR表記|規制対象は広告主であって媒体ではない

アフィリエイトリンクを含む記事には「PR」などの表記を入れる、という運用が定着しています。ただしその根拠を誤解したまま運用しているケースが少なくありません。

消費者庁の説明を読むと、景品表示法の規制対象は広告主であって、依頼を受けた側ではないと明記されています。

(確認日:2026年9月23日)

公式にはこう書かれている

消費者庁のステルスマーケティング規制のページには、次のように記載されています。

令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。

広告であるにもかかわらず、広告であることを隠すことがいわゆる「ステルスマーケティング」です。

規制の対象となるのは、商品・サービスを供給する事業者(広告主)です。企業から広告・宣伝の依頼を受けたインフルエンサー等の第三者は規制の対象とはなりません。

(出典:消費者庁|ステルスマーケティングは景品表示法違反となります)

つまり景品表示法という法律の名宛人は広告主です。ブログやSNSで紹介した側が、この法律で直接罰せられる立場にはありません。

🔴 それでも表記が必要な理由

ここで「では不要なのか」と考えると間違えます。法律の名宛人と、実務上求められることは別だからです。

要求元 内容
景品表示法 名宛人は広告主。媒体側は直接の対象ではない
広告主・ASPの規約 表記を求められることが多い。従わなければ提携解除もあり得る
プラットフォームの規約 Amazonアソシエイトを含め、関係性の明示が求められる
読者 隠していたと受け取られれば、信頼を失う

4つのうち3つは法律の話ではありません。それでも実務上は表記が必要になります。

「規制対象ではないから書かなくてよい」という結論にはならず、「法律以外の理由で書く必要がある」と理解するのが正確です。

どう書くか

表記の目的は読者が広告だと分かることです。形式よりも、伝わるかどうかが基準になります。

  • 記事の冒頭など、読む前に気づける位置に置く
  • 本文と区別できる形にする
  • 「PR」「広告」「アフィリエイト広告を利用しています」など、意味が明確な言葉を使う

避けた方がよい形

  • 記事の最下部にだけ置く — 読む前に気づけません
  • 本文と同じ色・同じ大きさで紛れ込ませる
  • 意味の伝わりにくい略語だけで済ませる

「一応書いてある」ではなく「読む前に分かる」かどうかで判断してください。

自動投稿している場合

記事を自動で生成・投稿している場合、表記の入れ忘れは1本ずつ確認していては防げません。

現実的な方法は2つです。

  1. テーマやプラグインの機能で、全記事に自動で表示する
  2. 生成のテンプレート側に組み込み、本文の先頭に必ず入るようにする

1の方が確実です。後から記事が増えても自動的に適用されるため、抜けが生じません。2は本文に入るため柔軟ですが、テンプレートを変えた時に落ちるリスクがあります。

当サイトも1の方法で、アフィリエイト広告とGoogle AdSenseを利用している旨を全ページに表示しています。

あわせて確認すること

表記を入れても、本文の中身が実態と違えば別の問題になります。

  • 使っていない商品を使ったように書いていないか
  • 古い価格をそのまま載せていないか

特に2つ目は、自動生成と相性の悪い部分です。詳しくはAmazonアソシエイトで価格を載せる時の規約にまとめました。生成された文章の確認項目はAI生成記事の公開前チェックリストを参照してください。

記事を増やす前に、こうした表記と確認の仕組みが自分の運用で回るかどうかはAI記事の自動生成、あなたに向いているか診断チェックリストで整理しています。

まとめ

  1. 令和5年10月1日から、ステマは景品表示法違反
  2. 🔴 法律の名宛人は広告主。依頼を受けた第三者は規制対象ではない
  3. ただし規約・プラットフォーム・読者の信頼という別の理由で表記は必要
  4. 読む前に気づける位置に、意味の明確な言葉で置く
  5. 自動投稿なら全記事へ自動適用される形にする

本記事は2026年9月23日時点で公開情報を確認した内容であり、法令の解釈を保証するものではありません。個別の判断が必要な場合は、消費者庁の公表資料や専門家にご確認ください。