ステマ規制のPR表記|規制対象は広告主であって媒体ではない
アフィリエイトリンクを含む記事には「PR」などの表記を入れる、という運用が定着しています。ただしその根拠を誤解したまま運用しているケースが少なくありません。
消費者庁の説明を読むと、景品表示法の規制対象は広告主であって、依頼を受けた側ではないと明記されています。
(確認日:2026年9月23日)
公式にはこう書かれている
消費者庁のステルスマーケティング規制のページには、次のように記載されています。
令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。
広告であるにもかかわらず、広告であることを隠すことがいわゆる「ステルスマーケティング」です。
規制の対象となるのは、商品・サービスを供給する事業者(広告主)です。企業から広告・宣伝の依頼を受けたインフルエンサー等の第三者は規制の対象とはなりません。
(出典:消費者庁|ステルスマーケティングは景品表示法違反となります)
つまり景品表示法という法律の名宛人は広告主です。ブログやSNSで紹介した側が、この法律で直接罰せられる立場にはありません。
🔴 それでも表記が必要な理由
ここで「では不要なのか」と考えると間違えます。法律の名宛人と、実務上求められることは別だからです。
| 要求元 | 内容 |
|---|---|
| 景品表示法 | 名宛人は広告主。媒体側は直接の対象ではない |
| 広告主・ASPの規約 | 表記を求められることが多い。従わなければ提携解除もあり得る |
| プラットフォームの規約 | Amazonアソシエイトを含め、関係性の明示が求められる |
| 読者 | 隠していたと受け取られれば、信頼を失う |
4つのうち3つは法律の話ではありません。それでも実務上は表記が必要になります。
「規制対象ではないから書かなくてよい」という結論にはならず、「法律以外の理由で書く必要がある」と理解するのが正確です。
どう書くか
表記の目的は読者が広告だと分かることです。形式よりも、伝わるかどうかが基準になります。
- 記事の冒頭など、読む前に気づける位置に置く
- 本文と区別できる形にする
- 「PR」「広告」「アフィリエイト広告を利用しています」など、意味が明確な言葉を使う
避けた方がよい形
- 記事の最下部にだけ置く — 読む前に気づけません
- 本文と同じ色・同じ大きさで紛れ込ませる
- 意味の伝わりにくい略語だけで済ませる
「一応書いてある」ではなく「読む前に分かる」かどうかで判断してください。
自動投稿している場合
記事を自動で生成・投稿している場合、表記の入れ忘れは1本ずつ確認していては防げません。
現実的な方法は2つです。
- テーマやプラグインの機能で、全記事に自動で表示する
- 生成のテンプレート側に組み込み、本文の先頭に必ず入るようにする
1の方が確実です。後から記事が増えても自動的に適用されるため、抜けが生じません。2は本文に入るため柔軟ですが、テンプレートを変えた時に落ちるリスクがあります。
当サイトも1の方法で、アフィリエイト広告とGoogle AdSenseを利用している旨を全ページに表示しています。
あわせて確認すること
表記を入れても、本文の中身が実態と違えば別の問題になります。
- 使っていない商品を使ったように書いていないか
- 古い価格をそのまま載せていないか
特に2つ目は、自動生成と相性の悪い部分です。詳しくはAmazonアソシエイトで価格を載せる時の規約にまとめました。生成された文章の確認項目はAI生成記事の公開前チェックリストを参照してください。
記事を増やす前に、こうした表記と確認の仕組みが自分の運用で回るかどうかはAI記事の自動生成、あなたに向いているか診断チェックリストで整理しています。
まとめ
- 令和5年10月1日から、ステマは景品表示法違反
- 🔴 法律の名宛人は広告主。依頼を受けた第三者は規制対象ではない
- ただし規約・プラットフォーム・読者の信頼という別の理由で表記は必要
- 読む前に気づける位置に、意味の明確な言葉で置く
- 自動投稿なら全記事へ自動適用される形にする
本記事は2026年9月23日時点で公開情報を確認した内容であり、法令の解釈を保証するものではありません。個別の判断が必要な場合は、消費者庁の公表資料や専門家にご確認ください。


