青色申告承認申請書の提出期限|3月15日と「開業から2か月以内」、開業月ごとの早見表
青色申告承認申請書の提出期限は、青色申告にしたい年の3月15日までです。ただし、その年の1月16日以後に新たに事業を始めた場合は、事業を開始した日から2か月以内です。国税庁のNo.2090とNo.2070、そして開業届の書き方の手引きに、同じ内容が書かれています。開業届の提出期限とは別の期限なので、見落とさないようにします。
この記事では、国税庁の資料(確認日:2026年10月19日)をもとに、期限の見方と、開業した月ごとの早見表をまとめます。早見表の日付は、筆者が国税庁の期限の言い方にもとづいて計算した目安です。
1. 国税庁の期限の書き方
| 場面 | 国税庁の記載 |
|---|---|
| すでに事業をしていて、新たに青色申告を申請する | 青色申告をしようとする年の3月15日まで(No.2070) |
| 1月15日までに、新たに事業を開始した | その年の3月15日(開業届の書き方の手引き) |
| 1月16日以降に、新たに事業を開始した | 事業を開始した日から2か月以内(同上。No.2090では、「事業開始等の日から2月以内」) |
2026年に新たに開業した人が、2026年分から青色申告にするには、開業日が1月15日までなら2026年3月15日まで、1月16日以降なら、開業日から2か月以内が期限です。すでに事業をしている人が、2026年分から青色申告にしたい場合の期限は、2026年3月15日でした。
2. 開業した月ごとの早見表(目安)
2026年に開業した場合の、2026年分から青色申告にするための提出期限の目安です。国税庁の資料には、日付の数え方の細かい説明は見つかりませんでした。実際に出す日が近い場合は、税務署に確認してください。
| 開業日 | 提出期限(目安) |
|---|---|
| 2026年1月15日まで | 2026年3月15日(日曜日のため、翌日の3月16日までとなる場合がある。国税庁の開業届のページには、土・日曜日・祝日の場合は翌日が期限、とある) |
| 2026年4月1日 | 2026年6月1日 |
| 2026年7月15日 | 2026年9月15日 |
| 2026年10月20日 | 2026年12月20日(日曜日のため、翌日の12月21日までとなる場合がある) |
| 2026年12月1日 | 2027年2月1日 |
「2か月以内」は、開業日から数えて、2か月後の同じ日付までと考えるのが一般的です。月末に開業した場合などの扱いは、国税庁の資料では確認していません。
3. 期限に間に合わなかった時
国税庁のNo.2070では、新たに青色申告の申請をする方は、青色申告をしようとする年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出する、と書かれています。期限に間に合わなかった場合の扱いは、国税庁の資料の範囲では確認できませんでした。その年は白色申告になる可能性があります。白色申告でも、事業所得などがある場合は、記帳と帳簿書類の保存が必要です(開業届の書き方の手引きの「お知らせ」)。
4. 青色申告にする理由(特別控除)
青色申告の特典の1つが、青色申告特別控除です。国税庁のNo.2072には、所得金額から65万円(一定の要件を満たす場合)、55万円、または10万円を控除する、と書かれています。要件の要点は、副業でアフィリエイト・EA販売を始めたら開業届は出すかの表にまとめています。
- 65万円:55万円の要件に加えて、電子帳簿保存を行っている、またはe-Taxで申告書などを送信している
- 55万円:正規の簿記の原則による記帳と、貸借対照表・損益計算書などの添付
- 10万円:上の2つに当たらない青色申告者
青色申告ができるのは、不動産所得・事業所得・山林所得のある方です(No.2070)。雑所得だけの場合の扱いは、アフィリエイト収入は雑所得か事業所得かを参照してください。
5. 関連する届出の期限(国税庁)
| 届出 | 期限(国税庁の記載) |
|---|---|
| 青色事業専従者給与に関する届出書 | 青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(1月16日以後に開業した場合や、新たに事業専従者を有することとなった場合は、その日から2か月以内)。No.2090 |
| 所得税の青色申告の取りやめ届出書 | 事業の廃止などで、青色申告をやめる場合は、取りやめようとする年分の確定申告期限まで。No.2070 |
| 課税事業者選択届出書(消費税) | 新たに事業を開始した年の末日(12月31日)。開業届の書き方の手引き |
家族に給与を払う予定がなければ、専従者給与の届出は不要です。副業を1人で始める場合は、青色申告承認申請書の期限が、まず確認する点です。
6. 提出する時の注意
- 提出先は、納税地を所轄する税務署(開業届と同じ)
- マネーフォワード クラウド開業届のサポートには、青色申告承認申請書だけを作成して電子申告で提出することはできない、と書かれています。開業届と一緒に提出する形です
- 提出した控えは、保管しておく(個人番号は、控えには書かない。国税庁の手引きの注意)
開業届の書き方と出し方は個人事業の開業・廃業等届出書の書き方にあります。確定申告の期限は確定申告の期限と準備の順番を参照してください。
まとめ
- 青色申告承認申請書の期限は、原則3月15日まで。1月16日以後に開業した場合は、開業日から2か月以内
- 開業届の期限(確定申告期限まで)とは別の期限
- 期限に間に合わなかった場合の扱いは、国税庁の資料の範囲では確認できなかった。その年は白色申告になる可能性がある
- 65万円・55万円・10万円の控除は、要件が違う
本記事は国税庁の公開資料にもとづく一般的な情報であり、税務の助言ではありません。個別の判断は税務署または税理士に確認してください。


