副業でアフィリエイト・EA販売を始めたら開業届は出すか|国税庁の期限と青色申告の関係
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副業のアフィリエイトや、自作EA・ツールの販売を始めた時に、開業届を出すかどうかは、収入が「事業所得」になるかと、青色申告にしたいかで考えます。国税庁は、個人が新たに事業を開始した場合に、「個人事業の開廃業等届出書」などの提出が必要になる、と案内しています。提出期限は、国税庁の最新の案内では事業の開始の事実があった日の属する年分の確定申告期限までです。青色申告の承認申請書には別の期限があります。
この記事では、国税庁のタックスアンサーと手続の案内(確認日:2026年10月19日)をもとに、期限・青色申告との関係・出し方をまとめます。FX(外国為替証拠金取引)の利益の税金は、この記事では扱いません。
この記事には広告(A8.netの提携リンク)が含まれます。税金の扱いは、人ごとの状況で変わります。個別の判断は、税務署や税理士に確認してください。
1. 開業届とは何か
国税庁のNo.2090「新たに事業を始めたときの届出など」には、個人が新たに事業を開始した場合は、所得税・源泉所得税・消費税に関する各種届出書の提出が必要になる、と書かれています。代表的なものは次の表のとおりです(令和8年4月1日現在の法令等)。
| 届出書 | 内容 | 提出期限(国税庁の表) |
|---|---|---|
| 個人事業の開廃業等届出書(いわゆる開業届) | 新たに事業を開始した時、事業所を新設・増設・移転・廃止した時、事業を廃止した時の手続 | 事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限まで |
| 所得税の青色申告承認申請書 | 青色申告の承認を受ける場合の手続 | 原則、申告しようとする年の3月15日まで。その年の1月16日以後に新たに事業を開始した場合は、開始の日から2月以内 |
| 青色事業専従者給与に関する届出書 | 青色事業専従者給与額を必要経費に算入する場合の手続 | 3月15日まで(1月16日以後に開業した場合などは、その日から2か月以内) |
| 給与支払事務所等の開設届出書 | 給与を支払う事務所を開設した場合の手続 | 開設の事実があった日から1か月以内 |
消費税の届出書(課税事業者選択届出書など)にも、別の期限があります。事業を開始した年の課税事業者選択は、その課税期間中に提出する、と国税庁の表に書かれています。消費税に関する手続は、この記事では詳しく扱いません。
期限の「1か月以内」との食い違い
ネット上の解説やソフトの紹介ページには、開業届は事業開始から1か月以内に出す、と書かれたものがあります。国税庁の手続の案内「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」には、「事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限までに提出してください」と書かれ、提出期限が土・日曜日・祝日に当たる場合は、翌日が期限になる、とも書かれています。
この記事は、国税庁の案内を基準にします。食い違いの理由は確認していません。迷う場合は、早めに出すか、税務署に確認するのが安全です。青色申告承認申請書の期限は、開業届とは別なので、見落とさないようにします。
2. 副業のアフィリエイト・EA販売は、事業所得になるか
国税庁のNo.1500「雑所得」は、副業に係る所得を雑所得の例に挙げています。副業のうち営利を目的とした継続的な収入は「業務に係る雑所得」とされます。一方、事業所得は、No.1350で、農業・漁業・製造業・小売業・サービス業などの事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得、と説明されています。
どちらになるかは、収入の内容と、事業としての実態で決まります。判断の材料はアフィリエイト収入は雑所得か事業所得かにまとめています。開業届を出したからといって、事業所得と認められるわけではありません(国税庁の資料に、この点を直接述べた記載は見つからず、上の2つの説明からの筆者の整理です)。
3. 開業届と青色申告の関係
国税庁のNo.2070「青色申告制度」によると、青色申告をすることができるのは、不動産所得・事業所得・山林所得のある方です。副業の収入が雑所得だけの場合は、この条件に当たらないため、青色申告の対象外、というのが、この説明からの読み取りです。
| 控除額 | 国税庁の要件(要点) |
|---|---|
| 65万円 | 55万円の要件を満たしたうえで、電子帳簿保存を行っている、または、確定申告書・貸借対照表・損益計算書などを、期限までにe-Taxで送信している |
| 55万円 | 不動産所得か事業所得を生ずべき事業を営んでいる。正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)で記帳している。貸借対照表・損益計算書などを確定申告書に添付し、期限(翌年3月15日)までに提出する |
| 10万円 | 55万円・65万円の要件に当たらない青色申告者が受けられる |
青色申告の承認申請書の期限と、開業した月ごとの早見表は青色申告承認申請書の提出期限にまとめています。
4. 出し方
- e-Tax:国税庁の案内では、パソコンからe-Taxソフトで届出書を作成して提出する。e-Taxで提出する場合は、本人確認書類の提示や写しの添付は不要。初めてe-Taxを使う場合は、利用者識別番号が必要
- 書面:届出書を作成して、持参または送付で提出する。提出先は、納税地の所轄税務署
- 書き方は個人事業の開業・廃業等届出書の書き方にまとめています
5. 書類づくりを楽にする方法
国税庁の様式に、自分で書き込む方法のほかに、質問に答えて書類を作るソフトもあります。マネーフォワード クラウド開業届の公式サイトには、次のように書かれています。
- 開業届や青色申告承認申請書を、無料で作成できる
- 事業開始日や事業内容などの質問に答え、フォームに入力して書類を作る、3ステップ
- 電子申告(オンライン提出)には、マネーフォワード クラウド確定申告アプリとマイナンバーカードが必要
- サポートサイトには、青色申告承認申請書だけを作成して電子申告することはできない、と書かれている
開業届と青色申告承認申請書を、質問に答えて作りたい場合
マネーフォワード クラウド開業届は、公式サイトに、開業届や青色申告承認申請書を無料で作成できる、と書かれています。電子申告には、マイナンバーカードとアプリが必要です。
税務の判断は、税務署や税理士に確認してください。
料金・プランは変わるため、申し込む前に公式サイトで最新の条件を確認してください。
6. 会社員が副業で始める時の確認
- 所得の区分:まず、副業の収入がどの所得に当たるかを確認します(副業のアフィリエイト・EA販売の確定申告)
- 申告が必要か:給与以外の所得が20万円を超えるかは、収入から必要経費を引いた額で見ます(同上)
- 経費の記録:開業前後の支出は、記録しておきます(副業の経費と按分の考え方)
- 勤め先の規則:副業の可否は、勤め先の就業規則によります。この記事では扱いません
まとめ
- 国税庁の案内では、開業届の提出期限は、事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限まで(「1か月以内」と書く解説もあり、食い違うため、迷ったら早めに出す)
- 青色申告承認申請書は別の期限。原則3月15日まで、1月16日以後の開業は開始の日から2か月以内
- 青色申告ができるのは、不動産所得・事業所得・山林所得のある方。雑所得だけなら対象外と読み取れる
- 開業届を出しても、事業所得と認められるとは限らない
- 出し方は、e-Taxか書面。書類は、無料のソフトで作る方法もある
本記事は国税庁の公開資料(確認日:2026年10月19日)にもとづく一般的な情報であり、税務の助言ではありません。個別の判断は税務署または税理士に確認してください。


